制度の概要
新生児蘇生法委員会が管理運営する講習事業制度の概要は次の通りです。 尚、下記の内容が修正されることもありますので、予めご承知おき下さい。 不明な点がございましたら新生児蘇生法普及事業事務局までお問い合わせ下さい。
講習会
種類 全国で開催されている講習会は、次の二種類に大別されています。
分類 | 主催者 | 開催場所 | コース名 |
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主催講習会 | 日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法委員会 |
常設:トレーニングサイト
他:特別会場として指定 |
インストラクターコース フォローアップコース |
公認講習会 | (1)本制度の認定を受けたインストラクター資格者 (2)前項(1)を開催責任者にしている自治体・医療関係団体・医療機関、等 |
主催者にて指定 | 専門コース 一次コース 病院前コース スキルアップコース |
講習内容と受講資格
分類 | コース名 | 講習内容 | 受講資格 | 講習時間 | 合否判定 | 備考 |
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主催講習会 | インストラクターコース | インストラクターの養成を目的に臨床知識・実技実習に関する指導法の習得 | (1)「専門コース」修了認定者 (2)最新のガイドラインを履修済みであること (3)公認講習会においてインストラクター補助実績が2回以上あること(うち1回は専門(A)コースであること) (4)インストラクター1名以上の推薦があること |
5時間半 | あり | 詳しくは こちら |
フォローアップコース | インストラクションの質の維持を目的とした、NCPR講習会における指導法の復習コース | インストラクター修了認定取得者 | 3時間半 | なし | 詳しくは こちら |
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公認講習会 | 専門コース | 気管挿管、薬物投与を含めた「臨床知識編」「実技編」で構成される高度な新生児蘇生法の習得 | 周産期医療機関の医師・看護師・助産師・救急救命士等 | 5時間 | あり | 詳しくは こちら |
一次コース | 気管挿管、薬物投与を除く「臨床知識編」「実技編」で構成される基本的な新生児蘇生法の習得 | 一般の医師・看護師・助産師・初期研修医・救急救命士・医学生・看護及び助産学生等 | 3時間 | あり | 詳しくは こちら |
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病院前コース | 医療施設外での出生を想定した新生児蘇生法の習得 | 救急救命士・救急隊員・消防吏員等 | 3時間 | あり | 詳しくは こちら |
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スキルアップコース | 蘇生技術の質の維持を目的とし「講義」「手技実習」「シナリオ実習」で構成された復習コース | 修了認定取得者 | 3時間 | なし | 詳しくは こちら |
※ すでにインストラクターの資格をお持ちの方へ・・・
公認講習会を開催される場合は、本委員会への「事前公認申請手続き」が必要です。
これらの記述については、「インストラクター・主催者の専用ページ」をお読み下さい。
トレーニングサイトについて 全国22か所にトレーニングサイトを設置し、公認講習会の開催の他に、NCPRインストラクター育成の中心的役割を担っています。
e-ラーニングについて
詳しくはこちら
認定
認定取得について
1 専門コース・一次コース・病院前コースの講習会当日に行われる筆記試験に合格し、合格通知書発行日から3ヶ月以内に所定の認定申請手続きを行って頂きます。
2 手続きに必要な書類、その他に制約事項がありますので、ご注意下さい。詳しくはこちら
認定の有効期限 受講した講習会の開催年月日から起算して、インストラクターコース・専門コース・一次コースは「3年間」、病院前コースは「5年間」です。
認定料 取得されたコース区分を基準にして、それぞれに次の認定料が必要です。
職種 | 区分 | 認定料 |
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医師 | 日本周産期・新生児医学会 会員 |
5,000円 |
日本周産期・新生児医学会 非会員 |
10,000円 | |
助産師、看護師、その他コ・メディカル | 周産期医療従事者 | 5,000円 |
救急救命士・救急隊員・消防吏員等 | 5,000円 | |
学生 | 医学、看護学、助産学等 | 5,000円 |
認定の更新 取得された認定証に記載されている「有効期限(年月日)」前に、更新に必要な講習会を受講して下さい。 詳しくはこちら。
インストラクター資格の取得
インストラクターの資格を取得するためには、「専門コース」認定を取得していることが
必須条件です。
「専門コース」インストラクター この資格を取得するには、トレーニングサイト等で、「インストラクターコース」を受講します。合格すると、「専門コース」「一次コース」「病院前コース」「スキルアップコース」の公認講習会を主催、又は講習インストラクターとして従事することが出来ます。
「一次コース」インストラクター 「専門コース」認定を取得した後、適切な公認講習会で「インストラクター補助」として1~2回以上の経験を積んで頂きます。補助で参加された講習会のインストラクターからの推薦及び申請をもって、「一次コース」又は「スキルアップコース」の公認講習会を主催、又は講習インストラクターとして従事することが出来ます。
インストラクターの活動義務
専門コースインストラクターは初回の認定日または更新認定日より有効期限内に、公認講習会において3回以上のインストラクターもしくは開催責任者の実績を必要とします。一次コースインストラクターの活動義務に規定はありません。(2020年5月より改定)
・有効期限が2023年4月30日までの方…主インストラクターもしくは開催責任者実績2回以上を必要とします。
・有効期限が2023年5月1日以降の方…主インストラクターもしくは開催責任者実績3回以上を必要とします。
・有効期限が2023年4月30日までの方…主インストラクターもしくは開催責任者実績2回以上を必要とします。
・有効期限が2023年5月1日以降の方…主インストラクターもしくは開催責任者実績3回以上を必要とします。